技術士 建設部門 都市及び地方計画 平成30年度過去問Ⅱ-1-4の解説

今回は平成30年度の選択問題Ⅱ-1-4を見ていきます。


平成30年度技術士第二次試験問題[建設部門] 9-3都市及び地方計画[選択科目Ⅱ]

 この問題も、2-1-2、と同様、各制度の概要説明が求められていますので、それぞれの概要をバランス良く(答案用紙1/3ずつ)書いていけば良いです。概要=目的や特徴、背景を含めても良いと思います。これらを適度に含めることで、俯瞰的かつ体系的に理解していることを試験官にアピールできますね。

 バランスを崩したり、概要以外のことを書きすぎないように気をつけましょう。

 

以下に解答例を示します。国交省HPやネット検索でも情報を得ることができます。

 

(1)緑地協定

 市街地の良好な環境を確保するために、都市計画区域内の一定規模の区域について土地所有者及び借地権者の全員の同意を得て、緑地の保全や緑化を進めていくために結ぶ協定。

 内容としては、協定の対象区域、樹木を植栽する場所やその種類、垣または柵の構造、有効期間並びに違反した場合の措置等が定められる。許可の公告後その区域に移転してきた者に対しても効力を有する。

(2)緑化地域

 都市計画で定める地域地区の一つであり、都市緑化法にその指定要件が規定されている。緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならない。

 義務づけの対象となるのは、敷地面積が原則1,000m2以上の建築物の新築又は増築である。市町村は特に必要がある場合、条例で敷地面積の対象規模を300m2まで引き下げることができる。また増築の場合については、従前の床面積の2割以上の増築を行うものが対象となる。

(3)認定市民緑地

 民有地を、地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用するものである。都市緑地法第60条に定められている。

 認定の対象となる地区は「緑化地域」及び「緑の基本計画」に定められた「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(緑化重点地区)」で、市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している場所となる。対象となる土地等の面積は300㎡以上で管理期間は5年以上である。

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