総合技術監理部門 過去問解説 安全管理 事故・不祥事~必須科目(択一式)H30-Ⅰ-1-30

今回も、技術士第二次試験 総合技術監理部門の択一式 平成30年度の過去問を見ていきたいと思います。


平成30年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目(択一式)

安全管理 からの出題です。

この問題は不適切な組合せを選ぶものですが、一見するとどれも適切に見えますね。

 

ちなみに、私は②~④は確実に適切だと思ったので、①を選びました^^;

①は製造物責任法とリコールの関係に着目する必要があります。

 

自動車のリコール制度とは、自動車に欠陥個所があった場合、メーカーは国土交通省に届け出て無償で回収・修理しなければならないというもので、製造物責任法ではなく、道路運送車両法63条の3に定められています。

製造物責任法では、その製造物の欠陥により生じた損害を賠償することを定めているが、監督官庁に欠陥があったことを届け出ることは定められていない、ということです。

ご参考まで、関連法令をお示ししておきます。

製造物責任法(抜粋)
 
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

 

道路運送車両法(抜粋)
 
(改善措置の届出等)
第六十三条の三 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
二 改善措置の内容
三 前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項

 

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