技術士 総合技術監理部門 過去問解説 社会環境管理 環境影響評価法~必須科目(択一式)H30-Ⅰ-1-38

今回も、技術士第二次試験 総合技術監理部門の択一式 平成30年度の過去問を見ていきたいと思います。


平成30年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目(択一式)

社会環境管理 環境影響評価法 からの出題です。

この問題も、第一種事業・第二種事業の違いと、手続きを大まかに掴めていれば正答しやすいといえます。

もし第一種事業・第二種事業の違いがよく掴めていなくて、全体的にも理解があいまいだった場合、どのようなアプローチができるかを考えてみたいと思います。

今回のように、適切・不適切の組合せを選ぶ問題は、選択肢のどれか1つでも確信が持てれば、その時点で選択肢を絞り込むことができます。

(ウ)について、「関係地域内での縦覧を省略し、」といったところが気になります。インターネットが普及してきているとはいえ、行政諸手続はインターネットだけでは不可というものがほとんどですね。(ウ)が不適切だと捉えられれば、選択肢が①③⑤に絞られます。

①③⑤の違いは、(ア)(イ)(エ)となります。それぞれを見ていきましょう。

(ア)・・・適切そう。

(イ)・・・一見適切そう。第一種事業・第二種事業の違いが分かっていれば、スクリーニングを行うのは(事業規模の小さい)第二種事業なので、不適切と分かります。

(エ)・・・評価書を作成した段階で説明会を行わなかった、というのは何となく不適切そう。※評価書作成段階では説明会は不要。

上述の切り口だと、①を選んでしまいますね。第一種事業・第二種事業の違いが分かっていれば、(イ)は不適切と分かりますので、⑤が正答だと分かります。

→正答は⑤です。

環境影響評価法の手続きについては頻出ですので、全体的な手続きフローと第一種事業・第二種事業の違いは押さえておきたいところです。

参考URLを以下にご紹介します。

環境アセスメントの目的など(国土交通省HP)

環境影響評価法

7条の2、17条において、方法書や準備書については説明会実施が必要とされていますが、評価書については書かれていませんね。

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