今回も、技術士第二次試験 総合技術監理部門の択一式 平成30年度の過去問を見ていきたいと思います。
社会環境管理 環境影響評価法 からの出題です。
この問題も、第一種事業・第二種事業の違いと、手続きを大まかに掴めていれば正答しやすいといえます。
もし第一種事業・第二種事業の違いがよく掴めていなくて、全体的にも理解があいまいだった場合、どのようなアプローチができるかを考えてみたいと思います。
今回のように、適切・不適切の組合せを選ぶ問題は、選択肢のどれか1つでも確信が持てれば、その時点で選択肢を絞り込むことができます。
(ウ)について、「関係地域内での縦覧を省略し、」といったところが気になります。インターネットが普及してきているとはいえ、行政諸手続はインターネットだけでは不可というものがほとんどですね。(ウ)が不適切だと捉えられれば、選択肢が①③⑤に絞られます。
①③⑤の違いは、(ア)(イ)(エ)となります。それぞれを見ていきましょう。
(ア)・・・適切そう。
(イ)・・・一見適切そう。※第一種事業・第二種事業の違いが分かっていれば、スクリーニングを行うのは(事業規模の小さい)第二種事業なので、不適切と分かります。
(エ)・・・評価書を作成した段階で説明会を行わなかった、というのは何となく不適切そう。※評価書作成段階では説明会は不要。
上述の切り口だと、①を選んでしまいますね。第一種事業・第二種事業の違いが分かっていれば、(イ)は不適切と分かりますので、⑤が正答だと分かります。
→正答は⑤です。
環境影響評価法の手続きについては頻出ですので、全体的な手続きフローと第一種事業・第二種事業の違いは押さえておきたいところです。
参考URLを以下にご紹介します。
7条の2、17条において、方法書や準備書については説明会実施が必要とされていますが、評価書については書かれていませんね。