技術士 総合技術監理部門 過去問解説 社会環境管理 環境影響評価法~必須科目(択一式)H29-1-39

筆記試験が終わった直後ではありますが、H29過去問あと2問ということで、

今回も、技術士第二次試験 総合技術監理部門 択一式H29過去問を見ていきます。


平成29年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目(択一式)

社会環境管理 環境影響評価からの出題です。

この問題は環境影響評価法の概要+αが理解できていないと、選択肢を絞り込むことすら難しいですね。

①・・・計画段階環境配慮書を作成・公表が義務づけられているのは、第一種事業です(法3条の3)。不適切

②・・・スクリーニングの手続が必要なのは、第二種事業です。スクリーニングとは環境影響評価を行うかどうかを行政が個別判定することです。第一種事業は必ず環境影響評価を行わなくてはなりません(法2条3項)。不適切

③・・・原子力発電所は、規模等にかかわらず全て第一種事業となります。不適切

④・・・そのとおりです。適切

⑤・・・公告・縦覧、住民への説明会が義務づけられているのは、方法書と準備書の段階であり、評価書では求められていません(法7条の2,法17条)。不適切

→よって、④が正答となります。

詳細は、環境影響評価法を確認してみると良いです^-^また、環境影響評価法の大まかな手続きの流れと第1,2種事業の違いを押さえておくと良いと思います。