技術士法を最初に確認しよう

2019年度の出願時期がまもなくとなりました。試験内容の改訂に気をとられがちかも知れませんが、技術士第二次試験を受験するにあたり、まずは技術士法に目を通してみることをオススメします。

(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

→技術士にふさわしい業務=科学技術の向上と国民経済の発展に資するもの であるということです。

(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

→技術士にふさわしい業務=計画、研究、設計、分析、試験、評価、指導 が対象ということです。

以上を踏まえて、ご自身の実務経験の棚卸しをしてみましょう。

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