今回も、技術士第二次試験 総合技術監理部門 択一式H29過去問を見ていきます。
社会環境管理 循環型社会形成からの出題です。
選択肢に目を通して、選択肢を絞り込んでみましょう。
③・・・「製造業者の責務については規定していない。」の部分は違和感ありますね。
⑤・・・「産業廃棄物に比べて一般廃棄物のリサイクルに関する取組が進んでいる。」の部分が???ですね。
最も適切な選択肢としては、①②④のいずれかと絞り込むことが可能かと思います。
①については、同法により、[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分との優先順位が付けられています。
[1]、[2]はOKですが、[3]、[4]が異なっていますね。
②については、「循環型社会形成推進基本計画」(以下)のとおり定められており、適切です。
④については、14種類ではなく、20種類です(環境省リーフレット)。細かい出題ですね^^;
→正答は②となります。
3 循環型社会形成のための指標及び数値目標
循環型社会形成推進基本計画 より抜粋
循環型社会を形成するためには、どの程度の資源を採取、消費、廃棄しているのか その全体像を的確に把握し、その向上を図っていく必要がある。第四次循環基本計画 では、第一次から第三次までの循環基本計画に引き続き、循環型社会の全体像を把握 し、その向上を図るための「物質フロー指標」として、物質フロー(ものの流れ)の 3つの断面である「入口」、「循環」、「出口」を代表する指標(代表指標)を「資源生産性」1、「循環利用率」、「最終処分量」3 とし、数値目標を設定する。なお、「循環利用率」については、総物質投入量を分母とした「入口側の循環利用率」 2と廃棄物等の 発生量を分母とした「出口側の循環利用率」45の両方を代表指標とし、数値目標を設定する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)